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林野火災警報でストーブやガスバーナーはどうなる?制限される火器を分かりやすく解説!

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2026年1月から林野火災警報制度がスタートして、キャンパーの間では「焚き火禁止になるらしい」と話題になっていますよね。

でも気になるのは、焚き火以外の火器のこと。

薪ストーブは?石油ストーブは?ガスバーナーはどうなの?

という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

加えて、そもそもどんな条件で警報が発令されるのかも気になりますよね。

ざっくり結論をお伝えすると、焚き火はほぼ例外なくNG、薪ストーブも基本的にはNGです。

一方、石油ストーブやガスバーナーについてはグレーゾーンで、自治体やキャンプ場への確認が必要になります。

というのも、国として具体的な禁止行為を明確に定めておらず、制限内容は自治体ごとの条例に委ねられているからです。

この記事では元になる条例の文言や各自治体の情報を元にぼくなりに整理していますが、あくまで一つの解釈として参考にしてください

林野火災警報とは?2026年から始まった新制度を簡単に解説

林野火災警報は、2026年1月1日から全国で運用が開始された林野火災予防のための制度です。

消防法をベースに、乾燥や強風といった山火事が起きやすい気象条件のときに自治体が発令して、火器の使用を制限します。

話題になっている「警報」だけでなく「注意報」もあり、それぞれ法的な効力や発令条件が異なるので、その違いを見ていきましょう!

警報と注意報の違いは「法的拘束力」の有無

林野火災警報と林野火災注意報の違いの図解

どちらも発令期間は1月〜5月の乾燥シーズンですが、法的な効力が大きく異なります。

警報の発令中は火の使用制限が義務となり、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留という罰則が科されます。
「注意喚起」ではなく法的拘束力のある制限なので、知らなかったでは済まされません。

一方、注意報の発令中は火の使用制限が努力義務にとどまるため、罰則はありません。

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火災リスクが高まっている状況であることに変わりはないので、注意報が出ているときも火の取り扱いには十分気をつけたいですね!

林野火災"警報"は法的拘束力のある火器使用制限

林野火災警報と林野火災注意報の発令条件の図解

林野火災警報の発令期間は1月〜5月の乾燥シーズンです。

発令中は火の使用制限が義務となり、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留という罰則が科されてしまいます。

「注意喚起」ではなく法的拘束力のある制限なので、知らなかったでは済まされません。

注意報・警報の発令基準は一定期間の降水量と風速

まず注意報の発令基準は、以下の2つの条件を同時に満たした場合です。

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下
  • 前30日間の合計降水量が30mm以下 または 乾燥注意報が発表されている

そして警報への移行は、注意報の条件を満たしたうえで、さらに強風注意報が発表された場合に行われます。

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ちなみに強風注意報の目安は平均風速が概ね10m/s以上です。

つまり、林野火災警報が発令されるのは「雨が全然降っていない+かなりの強風」という条件のときです。

林野火災警報で制限される「火の使用」とは?

「火の使用が制限される」と言われても、具体的に何がダメで何がOKなのかが分からないと困りますよね。

実はここが少しややこしいポイントで、国(消防庁)として具体的な制限行為挙げているものの、最終的なルールの設定は自治体に委ねられています。

国が提示している制限行為の例は「火災予防条例(例)」の中に記載されていて、各自治体がこれをもとに実際に運用される条例として具体的な制限行為を定める仕組みです。

そのため、制限内容は自治体ごとに若干異なります。

消防庁が示している制限行為の例

東京消防庁が提示している制限行為の例の図解

消防庁が示している「火災予防条例(例)」第29条には、以下の7項目が制限行為として記載されています。

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第 29 条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 山林、原野等において火入れをしないこと。
二 煙火を消費しないこと。
三 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
四 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
五 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
六 残火(たばこの吸殻〔がら〕を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
七 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

出典:○火災予防条例(例)

用語が並んでいてちょっと分かりにくいので、一部の用語を噛み砕いて記載しておきます。

  • 火入れ:害虫駆除や農業目的の野焼き・焼き畑など(焚き火台や薪ストーブに火を入れる行為ではない)
  • 煙火:花火
  • 取灰:炉やかまどなどから取り出した灰(焚き火台や薪ストーブの燃え残りや灰)
  • 裸火:覆いや囲いがなく直接空気にさらされている火のこと

この中でキャンパーに直接関係するのは、主にこの2つです。

  • 「三」の屋外での焚き火・火遊び禁止
  • 「六」の残り火・灰・火の粉の後始末

「七」の裸火に関する規定は「屋内において」とある通り一般的な建物を想定した規定なので、キャンプは想定されていないのだと思います

そもそもテント内での火器使用自体が非推奨ですし、締め切るのは一酸化炭素中毒の危険があって非常に危険です。

これらの制限行為をベースに、各自治体で調整して条例として制定されます。

自治体ごとの制限行為の例

各自治体が提示している制限行為の例の図解

「自治体によって異なる」と言われてもピンとこないと思うので、実際にいくつかの自治体の例を見てみましょう!

東京都(東京消防庁) は独自に5項目に簡略化しており、規制対象外の行為も明示しています。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

出典:東京消防庁 林野火災警報について

その他、東京都ではバーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態に限る)は規制対象外と明示されています。

長野県(軽井沢) は消防庁の雛形にほぼ準拠した6項目です。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長(消防署長)が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

出典:佐久広域連合消防本部 林野火災警報について

静岡県(伊豆市) も同様に雛形準拠の6項目を採用しています。

1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

出典:伊豆市 林野火災警報・注意報について

ぼくが調べた限り多くの自治体は消防庁の雛形をベースにしつつ、「七」の裸火に関する項目を除いた6項目が採用していました。

また、東京都のように独自に簡略化して「裸火で火の粉が飛散する行為」に限定し、規制対象外の行為まで明示しているケースは少ない印象です。

いずれの自治体でも共通しているのは、「屋外での火遊び・たき火」が制限対象になっている点です。

薪ストーブ・石油ストーブ・ガスバーナーは使用してOK?

焚き火の禁止は分かるとして、薪ストーブ・石油ストーブ・ガスバーナーの扱いが気になりますよね。

消防庁の「火災予防条例(例)」からは読み取れなかったので、実際に自治体が公開している情報をもとに整理してみました

ただし、調べた自治体のサンプルが少ないのに加え個人的な解釈も入っているので、参考程度にお読みください。

薪ストーブ:原則NG

薪ストーブの使用は原則NGであることの図解

薪ストーブは原則として使えないと考えた方がいいでしょう。

理由はシンプルで、薪を燃やしている時点で煙突や扉を開けた際に火の粉がはぜる可能性がありますし、ストーブからこぼれ落ちた炭から延焼するリスクもあります

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本質的には焚き火と大して変わらないですしね。

実際、残火や燃え残りの処理に関する規定で薪ストーブを引き合いに出している自治体もちらほらあります

そもそも薪ストーブは扱いが難しく火災リスクが比較的高いので、林野火災警報が出ている状況では使わないのが無難です。

石油ストーブ・ガスバーナー:グレーゾーン

石油ストーブとガスバーナーはグレーゾーンであることの図解

石油ストーブやガスバーナーは、条例の「たき火」には直接該当しませず、東京都のように「バーベキュー台、七輪、ガス器具は規制対象外」と明示している自治体もあります。

ただ、製品にもよると思いますが、石油ストーブもガスバーナーも消防庁示している「火災予防条例(例)」の「七」で触れられている「裸火」自体には該当します

消防庁の雛形では「屋内で裸火を使うときは窓や出入口を閉める」と書かれていてあくまで屋内を想定した規定ですが、林野火災の文脈で考えるなら「屋内でダメなら屋外ではもっとダメ」と考えるのが自然だと思います。

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実際には多くの自治体の条例でこの項目が省略されていて、屋外での裸火使用について明確に制限している自治体は見当たりませんでした。

つまり、条文的にはグレーゾーンというのが正直なところなので、自治体やキャンプ場に確認するのが確実でしょう。

林野火災警報によるキャンプへの影響は限定的

林野火災警報のキャンプへの影響は限定的であることの図解

ここまで読んで「暖房どころかガスバーナーまで使えないなんて厳しすぎる…」と思った方もいるかもしれませんが、実際はそこまで影響は大きく無いと思います。

林野火災警報の発令条件にある「強風注意報」でいう風速の目安は"平均風速"が10m/s前後です。

風速10m/sでもかなりの強風なのに加えて、平均風速が10m/sの場合、瞬間的には20m/s以上の突風が吹く可能性があります。

風速20m/sを超えてくるともう台風並みで、キャンプ自体をやめた方が良いくらいの強風です。

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ペグが抜けてテントが飛ばされたり、ポールが折れたりするリスクも高い状況です。

そう考えると、この制度が普段のキャンプに与える影響は実質的にはかなり限定的と言えるでしょう。

まとめ:林野火災警報時の焚き火・薪ストーブは原則NG、石油ストーブやガス器具は要確認

林野火災警報が発令されたときの火器の扱いをまとめると、以下の通りです。

  • 焚き火と薪ストーブは法律(条例)で原則禁止
  • 石油ストーブ・ガスバーナーは条文上は明記されておらず、グレーゾーン
  • 制限事項は自治体やキャンプ場により異なるので要確認

警報が発令されると暖房もガスバーナーも使えない可能性がありますが、そもそも警報が出るような条件ではキャンプ自体を諦める気象状況のためキャンプへの影響は限定的です。

2026年から始まった新しい制度で、まだ運用が始まったばかりです。

山林火災を起こしてしまわないためにも、ルールを正しく理解して冬〜春のキャンプを楽しみましょう!

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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